排水規制について
○水質汚濁防止法による排水規制
処理水を河川など、公共用水域に排出する場合には、水質汚濁防止法に基づき排水基準(健康項目及び生活環境項目)が適用されます。全国の基準(一律基準)は下記のとおりですが、都道府県や河川によって、適用地域や上乗せ規制が設けられていることがあるので、市町村の担当者によく相談してください。
○畜産業に関わる排水基準
- 健康項目
@適用対象規模
| 豚房の総面積 |
50m2以上 |
| 牛房 〃 |
200m2以上 |
| 馬房 〃 |
500m2以上 |
※排水量にかかわらず適用対象となる。
A排水基準
| 畜産に関連する有害物質 |
許容限度 |
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸性化合物 |
100mg/L
【900mg/L】 |
| 注1) |
有害物質は、上記の他全部で26物質が定められている。アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸性化合物については、平成22年6月30日までは【
】内の暫定排水基準が適用されている。 |
| 注2) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸性化合物の許容限度は次式により算出する。
アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素 |
! アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸性化合物の暫定排水基準値の適用期限は平成22年6月30日となっており、今後、基準値が900mg/Lよりさらに厳しくなることが想定されます。汚水浄化処理施設の適切な運転管理を行い、排水基準値への適合に努める必要があります。
- 生活環境項目
@適用対象規模
| 豚房の総面積 |
50m2以上 |
| 牛房 〃 |
200m2以上 |
| 馬房 〃 |
500m2以上 |
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かつ |
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A排水基準
| 畜産に関連する項目 |
許容限 |
| pH |
5.8〜8.6(海域は5.0以上9.0以下) |
| BOD |
160mg/L(日間平均120mg/L) |
| COD |
160mg/L( 〃 120mg/L) |
| SS |
200mg/L( 〃 150mg/L) |
| 大腸菌群数 |
日間平均3,000個/cm3 |
| 窒素含有量注) |
120mg/L(日間平均60mg/L) |
| 燐含有量注) |
16mg/L(日間平均8mg/L) |
| 注) |
窒素含有量及び燐含有量については、告示(昭和60年5月30日環境庁告示第27号、平成5年8月27日環境庁告示第67号)により定められた湖沼及び海域、これらに流入する公共水域に排水される排出水に限って適用される。 |