し尿処理施設構造指針

 平成18年5月1日時点の「し尿処理施設構造指針」ですので、この後に制定もしくは改正された事項には対応していません。

公布日:昭和63年6月28日
[改定]
平成4年2月7日 衛環45号
平成5年4月1日 衛環116号
平成9年8月29日 衛環235号

し尿処理施設構造指針
〔昭和63年6月〕
〔(社)全国都市清掃会議〕

目次

§1 序説

§2 適用の範囲

§3 し尿処理施設に関する基本的計画事項
1 し尿処理施設整備と生活排水処理基本計画
2 生活排水処理基本計画の策定
3 し尿処理施設整備計画の策定
4 計画処理量等
5 し尿及び浄化槽汚泥の性状

§4 し尿処理施設整備計画策定に当たっての基本的事項
1 し尿処理施設の位置選定
2 環境影響に関する事前評価
3 周辺環境への配慮
4 関係法令等の遵守
5 し尿処理施設の一般構造
6 安全・衛生対策
7 寒冷地及び塩害を受ける地域における対策
8 施設内配置計画
9 施設の運転・管理

§1 総則的事項
1 し尿処理施設の構造
2 施設規模
3 希釈水と希釈倍率
4 放流水の水質
5 処理方式の選定

§2 受入・貯留設備
1 受入室
2 受入口
3 受入槽
4 破砕装置
5 きよう雑物除去装置
6 きよう雑物焼却装置
7 貯留槽
8 投入ポンプ

§3 生物学的脱窒素処理方式による処理設備

§3.1 標準脱窒素処理方式による処理設備
1 計量調整装置
2 脱窒素槽
3 硝化槽
4 二次脱窒素槽
5 再曝気槽
6 沈殿槽

§3.2 高負荷脱窒素処理方式による処理設備
1 計量調整装置
2 硝化・脱窒素槽
3 固液分離装置
4 凝集分離設備

§4 嫌気性消化・活性汚泥法処理方式による処理設備
1 嫌気性消化処理設備
2 活性汚泥法処理設備

§5 好気性消化・活性汚泥法処理方式による処理設備
1 好気性消化処理設備
2 活性汚泥法処理設備

§6 湿式酸化・活性汚泥法処理方式による処理設備
1 湿式酸化処理設備
2 活性汚泥法処理設備

§7 浄化槽汚泥専用処理方式による処理設備
1 固液分離設備
2 活性汚泥法処理設備

§8 高度処理設備
1 凝集分離設備
2 オゾン酸化処理設備
3 砂濾過設備
4 活性炭吸着処理設備

§9 消毒設備
1 薬品
2 接触槽
3 注入装置
4 薬品貯槽

§10 汚泥処理設備
1 汚泥濃縮設備
2 汚泥脱水設備
3 汚泥乾燥設備
4 汚泥焼却設備
5 汚泥堆肥化設備

§11 脱臭設備
1 脱臭用薬品供給装置
2 脱臭装置

§12 電気・計装設備
1 電気設備
2 計装設備


§1 序説
 し尿処理の基本は、生活の場からし尿を容易に、かつ、迅速に排除し、排除したし尿を、環境に悪影響を及ぼすことなく衛生的に処理することであり、これは公衆衛生の向上及び生活環境の保全をはかる上で極めて重要なものである。
 わが国のし尿処理は、し尿処理施設、浄化槽及び公共下水道によって行われているが、し尿処理施設は、し尿の衛生的な処理の観点から経済的であること、増えつつある浄化槽から排出される汚泥の処理を容易に行うことができることなどから、その役割は、ますます重要となってきている。
 一方、近年、これまでのような大量生産・大量消費型の社会システムを見直し、持続可能な循環型の社会経済システムを目指すことが必要となっており、廃棄物処理においても、廃棄物の発生抑制を図り、資源として積極的に有効利用を図りつつ廃棄物の適正処理を推進していくことが求められている。
 このような状況のもとで、し尿処理施設は、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)のみならずその他の有機性廃棄物を含めて再生利用を図りつつ適正処理を行うものとして、その役割が期待されている。
 この指針は、し尿処理の原理を踏まえるとともに、既存施設の稼働実績、関連技術等を参考としつつ、技術開発の進展に対応した各種処理方式を見直し、し尿処理施設整備の基本計画、し尿処理施設が有すべき技術的内容についてとりまとめたものである。

§2 適用の範囲
 ここに定める指針は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条に規定するし尿処理について適用する。

§3 し尿処理施設に関する基本的計画事項

1 し尿処理施設整備と生活排水処理基本計画等
 計画処理区域内のし尿等を適正に処理するため、生活排水処理基本計画に定めるし尿・汚泥の処理計画やごみ処理基本計画等の一般廃棄物処理計画に従ってし尿処理施設の適正な整備をはからなければならない。

2 生活排水処理基本計画の策定
 生活排水処理基本計画は、生活排水の処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にするものであり、原則として10〜15年後を目標年次として、生活排水の処理計画及びし尿・汚泥の処理計画等を実現するために講ずべき施策を明らかにする。

3 し尿処理施設整備計画の策定
 し尿処理施設整備計画は、計画目標年次における計画処理区域内のし尿等を適正に処理するために必要な処理施設の整備について、し尿・汚泥の処理計画等及び地域の実情に応じた有機性廃棄物の種類・量を踏まえて、その基本方針及び実施計画を定めるものである。

4 し尿及び浄化槽汚泥の計画処理量等

1) 計画目標年次
 計画目標年次は、原則として計画策定時から10〜15年後程度を目標とするが、将来予測の確度、施設の耐用年数、施設の運営方法、投資効率、規模の効用、将来の施設整備等を勘案して定めなければならない。

2) 計画処理区域
 計画処理区域は、市町村の区域のうち、し尿等を収集し、処理を行う区域とするが、その決定に当たっては、広域的な配慮のもとに行うものとする。

3) 計画収集人口
 計画収集人口は、次により算定するものとする。

(1) 計画収集人口は、計画目標年次における計画処理区域内の総人口のうち、し尿収集人口及び浄化槽汚泥収集人口とする。

(2) 総人口は、計画処理区域内の常住人口とし、市町村の都市計画人口、過去の人口動態、並びに地域の実情、今後の開発計画等を勘案して算定しなければならない。

(3) 計画目標年次の総人口を基として、下水道人口、し尿収集人口、浄化槽(単独処理、合併処理)人口、自家処理人口を算定する。なお、算定に当たっては、下水道計画、過去の実績並びに浄化槽の普及の見通し等を勘案しなければならない。

4) 計画1人1日平均排出量
 計画1人1日平均排出量は、過去の年間収集量を365日で除し、更にその年次の収集人口で除して求めた実績を基にして算定する。

5) 計画年間日平均処理量
 計画年間日平均処理量は、計画目標年次における年間平均処理量の日量換算値とし、し尿及び浄化槽汚泥のそれぞれの計画1人1日平均排出量に、計画し尿収集人口及び計画浄化槽汚泥収集人口を乗じて求める。

6) 計画月最大変動係数
 計画月最大変動係数は、計画目標年次における月最大変動係数であって、過去の収集量の実績を基にして算定する。
 (1) 月最大変動係数は、その年の変動係数のうち、最大のものをいう。
 (2) 月変動係数は、月間日平均処理量をその年の年間日平均処理量で除して求める。ここで月間日平均処理量とは、その月における総処理量をその月の日数で除したものをいい、また年間日平均処理量とは、その年次における総処理量を365日で除したものをいう。

7) 計画処理量
 計画処理量は、計画年間日平均処理量に計画月最大変動係数を乗じて求める。

5 し尿、浄化槽汚泥及びその他の有機性廃棄物の性状
 し尿処理施設整備計画に用いるし尿、浄化槽汚泥及びその他の有機性廃棄物の性状は、原則として実態調査の結果に基づき設定する。

§4 し尿処理施設整備計画策定に当たっての基本的事項

1 し尿処理施設の位置選定
 し尿処理施設の位置選定に当たっては、次の各号について総合的に検討しなければならない。
   ・ 収集運搬の効率
   ・ 放流先の利水状況
   ・ 希釈水確保の難易
   ・ 周辺環境の条件
   ・ 地形・地質等
   ・ 施設の将来計画
   ・ 都市発展との関係
   ・ 関連施設との位置関係
   ・ 災害等に対する安全性
   ・ 汚泥等の最終処分

2 環境影響に関する事前評価
 し尿処理施設整備計画策定に当たっては、し尿処理施設からの排水、排ガス、悪臭、騒音等の環境影響について事前に評価を行わなければならない。

3 周辺環境への配慮
 し尿処理整備計画策定に当たっては、交通渋滞の防止、美観の保持、緑化等の環境条件について十分配慮しなければならない。

4 関係法令等の遵守
 し尿処理施設整備計画策定に当たっては、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」をはじめ、「水質汚濁防止法」等関係法令を遵守しなければならない。

5 し尿処理施設の一般構造

(1) 施設は、自重、積載荷重、水圧、土圧、積雪荷重、地震力、温度応力等に対して安全でなければならない。

(2) 施設は、漏水又は地下水の浸入のおそれのないものであり、かつ、雨天時等においても安定した運転ができる構造でなければならない。

(3) 施設は、必要に応じて耐摩耗性、耐食性、耐熱性等を考慮しなければならない。

(4) 地下水位の高い場所に築造する構造物は、から(空)にした時、浮力に対して安全でなければならない。

6 安全・衛生対策
 し尿処理施設の設計に当たっては、「労働安全衛生法」及び「消防法」等の関係法令の規定を遵守し、施設の運転、点検、清掃等の作業が安全かつ衛生的に行えるよう、安全・衛生対策に十分配慮しなければならない。

1) 交通安全対策
 場内道路は、し尿の収集運搬車その他の車両及び歩行者が安全にかつ円滑に通行できるものとし、必要に応じて歩道、ガードレール、交通標識、車両のスリップ止めを設けなければならない。

2) 換気対策等

(1) 作業時において酸素欠乏や有害ガスによる事故を防止するため、施設内は適切な方法で換気できるものでなければならない。

(2) 貯留槽等の密閉式の槽には、清掃時等に備え、2か所以上に開閉可能なマンホールを設けなければならない。また、貯留槽は、内部において発生するガスを吸引できるものでなければならない。

(3) ポンプ室は、シール部分等から漏れた臭気を換気できるものでなければならない。

3) 手摺及び安全柵

(1) 曝気槽等の水槽の開口部、1m以上の段差部及び機械架台等には、手摺又は安全柵を設け、転落防止をはからなければならない。また、手摺、安全柵は、耐食性の材質又は塗料を用いるものとする。

(2) 嫌気性消化槽の上部及び階段等必要な箇所には、手摺を設けるものとする。

4) 作業スペース及び照明
 機械室及び機器の周辺は、運転、点検、清掃等を安全に行えるよう必要な作業スペース・通路が確保されていなければならない。また、照明・採光も考慮しなければならない。

5) 高温部対策
 汚泥焼却炉、ボイラー等高温部の作業場所には、保護柵の設置、断熱材施工、標識の設置等の対策を講じなければならない。

6) 安全カバー等
 機器の回転部分、突起部分等には、必要に応じて安全カバーを設置し、又は彩色を行い、回転部分は、回転の方向を明示しなければならない。

7) 感電防止対策
 施設内の電気設備は、接地工事が確実に行われるとともに、接地保護装置、キーロック、絶縁マット等の感電防止対策が講じられなければならない。

8) 誤操作防止対策   

(1) 機器、タンク、配管類には、内容物及び流れ方向を明示し、誤操作防止対策が講じられなければならない。

(2) 薬品類のタンク周囲には、必要に応じて防液堤、水栓、アイウォッシャ等を設けなければならない。

9) 爆発・火災防止対策

(1) 消化ガス等可燃性ガスの貯蔵設備、燃焼設備には、逆火防止装置及び圧力調整装置等を設けるとともに、標識等により危険表示をしなければならない。

(2) 可燃性ガス発生のおそれのある場所で用いる電気設備は、防爆型のものでなければならない。

7 寒冷地及び塩害を受ける地域における対策   

(1) 寒冷地においては、処理効率の低下及び凍結による機能阻害等の防止に十分配慮しなければならない。

(2) 塩害を受ける地域においては、塩害防止対策に十分配慮しなければならない。

8 施設内配置計画
 施設内配置計画は、周辺地域との調和をはかりつつ、し尿処理の工程に沿って各設備を合理的に配置するとともに、敷地内のし尿収集運搬車等の円滑な通行を確保し、必要に応じて場内滞車時の余裕を見込むものとする。

9 施設の運転・管理   

(1) し尿処理施設整備計画策定に当たっては、施設の運転及び管理が容易に、かつ、適切に行えるよう配慮しなければならない。

(2) し尿処理施設は、必要な箇所から採水可能な構造でなければならない。また、必要に応じて水質分析等を行うための水質測定機器及び試験室を設けなければならない。

(3) し尿処理施設には、施設の運転及び管理を行うための管理棟を設けなければならない。

(4) 作業員の厚生施設として、作業員控室、更衣室、浴室等を必要に応じて設けなければならない。


§1 総則的事項

1 し尿処理施設の構成
 し尿処理施設は、受入・貯留設備、各種処理方法を用いた処理施設及び消毒設備をこの順序に組み合わせ、これに汚泥処理設備と脱臭設備を付属させたものとする。なお、各種処理方法を用いた処理設備とは、・生物学的脱窒素処理方式、・嫌気性消化・活性汚泥法処理方式、・好気性消化・活性汚泥法処理方式、・湿式酸化・活性汚泥法処理方式及び・浄化槽汚泥専用処理方式によるものとする。

2 施設規模
 施設規模は、計画処理量、計画月最大変動係数、既存施設能力、下水道終末処理場処理能力及び再生利用する有機性廃棄物量を考慮して定めるものとする。

3 希釈水と希釈倍率

(1) し尿処理における希釈水とは、し尿処理の工程上、し尿等の希釈が必要な場合に使用する水とする。なお、機器等の洗浄水及びシール水、薬品溶解用水、消泡水、場内雑排水など(以下、「プロセス用水」という。)は、希釈水とはいわないものとする。

(2) 希釈倍率は、し尿等の処理量と、使用する希釈水及びプロセス用水の合計水量との比に、1を加算して表す。

(3) 希釈倍率は、処理方式別に次によるものとする。

(a) 生物学的脱窒素処理方式のうち、標準脱窒素処理方式にあっては、除渣後のし尿及び浄化槽汚泥の混合液の生物化学的酸素要求量(mg/l)(以下、「BOD」という。)の値を1,200で除したものとし、高負荷脱窒素処理方式にあっては、希釈水を使用しないものとする。

(b) 嫌気性消化・活性汚泥法処理方式、好気性消化・活性汚泥法処理方式及び湿式酸化・活性汚泥法処理方式にあっては、除渣後のし尿及び浄化槽汚泥の混合液のBOD濃度(mg/l)の値を600で除したものとする。

(c) 浄化槽汚泥専用処理方式のうち、固液分離・活性汚泥法処理方式にあっては、除渣後の浄化槽汚泥BOD濃度(mg/l)の値を、前曝気を行わないものについては600で、前曝気を行うものについては1,200で除したものとする。

4 放流水の水質
 放流水の水質は、BODの日間平均値20mg/l以下、浮遊物質量(以下、「SS」という。)の日間平均値70mg/l以下、大腸菌群数の日間平均値3,000個/cm3以下とする。
 ただし、水質汚濁防止法等の関係法令に基づく規制を受ける場合は、それらの法令等に準拠するものとする。

5 処理方式の選定

(1) 処理方式は、次の各号について検討した上で、正常に稼働している既存の施設の運転実績等を踏まえ、事業体の技術能力、財政状況、運転管理体制等を勘案して選定しなければならない。
    ・ 地域特性に基づく条件等に適合すること。
    ・ 処理の安定性、信頼性が確保できること。
    ・ 維持管理の容易性について配慮されていること。
    ・ 既存の施設と十分調整がはかられていること。   

(2) し尿の処理及びし尿と浄化槽汚泥との混合処理に用いる処理方式は、次のとおりとする。
    ・ 生物学的脱窒素処理方式
     a 標準脱窒素処理方式
     b 高負荷脱窒素処理方式
    ・ 嫌気性消化・活性汚泥法処理方式
    ・ 好気性消化・活性汚泥法処理方式
    ・ 湿式酸化・活性汚泥法処理方式

(3) 浄化槽汚泥の処理に用いる処理方式は、固液分離・活性汚泥法処理方式とする。

(4) 水質汚濁防止等に基づく水質規制等により高度な処理を行う場合に用いる処理方式は、次のとおりとする。
    ・ 凝集分離方式
    ・ オゾン酸化処理方式
    ・ 砂濾過方式
    ・ 活性炭吸着方式
    ・ ・から・までの処理方式による設備を組み合わせた方式

§2 受入・貯留設備

1 受入室

(1) 受入室は、し尿等の収集運搬車が支障なく通行できるものでなければならない。

(2) 受入室は、し尿等の収集運搬車の排出ガス及び臭気に関する対策を講ずるものとし、かつ、作業室内の空気中の硫化水素濃度が10ppmを超えない構造でなければならない。

2 受入口

(1) 受入室には、し尿等の1時間最大搬入量に見合う数の受入口を設けなければならない。

(2) 受入口は、水封式又は負圧式のものを標準とする。

3 受入槽

(1) 受入槽は、し尿等を受入れ、し尿等に含まれる砂等を沈殿させ、これを除去できる構造でなければならない。また、安全かつ衛生的に沈砂を除去できる装置を有することが望ましい。

(2) 受入槽は、次の処理工程の操作に影響のない容量とする。

4 破砕装置
 きよう雑物を破砕するため、必要に応じて砂砕装置を設けなければならない。

5 きよう雑物除去装置

(1) きよう雑物を除去するため、可動式スクリーン又は遠心分離機等のきよう雑物除去装置と、スクリュープレス等の脱水装置を組み合わせたものを設けなければならない。

(2) スクリーンの目幅は、荒目4mm、細目1mmを標準とする。

(3) きよう雑物除去工程におけるSS等の除去は、し尿等の性状及びきよう雑物除去装置の種類等により異なるので、正常に稼働している既存の装置の運転実績等を参考とするものとする。

6 きよう雑物焼却装置

(1) 除去したきよう雑物は、原則として焼却装置で処理しなければならない。

(2) きよう雑物の焼却装置は、排ガスからの臭気に関する対策に十分考慮したものでなければならない。

7 貯留槽

(1) 貯留槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 貯留槽の容量は、計画処理量(当該施設に係わるものに限る。以下同じ。)の2日分とする。ただし、地域の実情により、これを増加することができる。

(3) 浄化槽汚泥の混入により、次の処理工程への負荷が著しく変動するおそれがある場合には、浄化槽汚泥専用の貯留槽を設けなければならない。

(4) スカムの発生を防止し、貯留したし尿等の均質化がはかられるよう、スカム防止装置を設けなければならない。

(5) 貯留量及び投入量等を表示するため、必要に応じて液面計その他の表示装置を設けなければならない。

8 投入ポンプ

(1) 投入ポンプの容量は、計画運転時間内に計画処理量のし尿等を投入できるものでなければならない。

(2) 投入ポンプの台数は、2台以上とし、うち1台を予備としなければならない。

(3) 投入ポンプの配管の内径、24時間均等投入の場合は50mm以上とし、嫌気性消化・活性汚泥法処理方式等によるものにあっては100mm以上とする。

§3 生物学的脱窒素処理方式による処理設備
 本方式は除渣し尿を直接生物学的脱窒素法で処理し、BODと窒素を同時に除去するものであり、標準脱窒素処理方式と高負荷脱窒素処理方式である。

§3.1 標準脱窒素処理方式による処理設備
 受入・貯留設備から供給されるし尿等を希釈後、生物学的脱窒素法により処理するものであり、計量調整装置、脱窒素槽、硝化槽、二次脱窒素槽、再曝気槽及び沈殿槽を組み合わせたものとする。

1 計量調整装置
 計量調整装置は、除渣後のし尿等、希釈水、プロセス用水、返送汚泥、循環液を計量し、所定量に調整できるものでなければならない。

2 脱窒素槽

(1) 脱窒素槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 外気との接触が少ない構造でなければならない。

(3) 密閉構造の場合には、脱窒素槽内で発生したガスを排出できる排出口及び点検・補修用マンホールを設けなければならない。

(4) 脱窒素槽の有効水深は3.5〜5.0mを標準とする。液面とスラブ等下面との間隔は、80cm以上とする。

(5) 反応温度は、15℃以上を標準とする。

(6) 脱窒素槽のBOD容積負荷は、2kg―BOD/m3・日以下を標準とする。

(7) BOD―MLSS負荷は、脱窒素槽と硝化槽を合わせて算出するものとし、0.1kg―BOD/kg―MLSS・日以下を標準とする。

(8) 総窒素―MLSS負荷は、脱窒素槽と硝化槽とを合わせて算出するものとし、0.04kg―N/kg―MLSS・日以下を標準とする。

(9) 硝化槽から脱窒素槽への循環液量は、処理効果を安定させるために必要な量でなければならない。

(10) 返送汚泥量は、計画処理量に対し、脱窒素槽等における所定のMLSS濃度を維持するために必要な量でなければならない。なお、MLSS濃度は、6,000mg/lを標準とする。

(11) 撹拌装置は、機械式又は発生するガス若しくは空気の吹込み方式によるものとし、槽内のMLSS濃度が均一となるものでなければならない。

(12) 脱窒素槽の容量は、BOD負荷、総窒素負荷及び硝化槽との容量配分により決定する。

3 硝化槽

(1) 硝化槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 密閉構造の場合には、硝化槽内で発生したガスを排出できる排出口及び点検・補修用マンホールを設けなければならない。

(3) 硝化槽の有効水深は、3.5〜5.0mとし、液面とスラブ等下面との間隔は、80cm以上とする。

(4) 曝気装置は、硝化槽内全体の撹拌が十分に行われ、かつ、十分な酸素供給が行えるものでなければならない。なお、必要酸素量は、窒素の硝化、BODの酸化、活性汚泥の内生呼吸による酸素消費量によって決定する。

(5) 曝気装置は、散気式又は機械式等によるものとする。

(6) 硝化槽の容量は、BOD負荷、総窒素負荷及び脱窒素槽との容量配分により決定する。

(7) 硝化槽内のPHを適正に保つため、必要に応じてアルカリ剤の添加によるPH調整装置を設けなければならない。

(8) 発泡を抑制するため、必要に応じて消泡装置を設けなければならない。

4 二次脱窒素槽

(1) 二次脱窒素槽の平面形状及び構造は、脱窒素槽に準ずるものとする。

(2) 有効水深及び液面とスラブ下面との間隔は、脱窒素槽に準ずるものとする。

(3) 酸化態窒素―MLSS負荷は、二次脱窒素槽における除去対象の酸化態窒素量に対し、0.01kg―N/kg―MLSS・日を標準とする。

(4) 撹拌装置は、脱窒素槽に準ずるものとする。

(5) 二次脱窒素槽の容量は、酸化態窒素負荷により決定する。

5 再曝気槽

(1) 再曝気槽の平面形状及び構造は、硝化槽に準ずるものとする。

(2) 有効水深及び余裕高は、硝化槽に準ずるものとする。

(3) 曝気装置は、再曝気槽内全体の撹拌が十分に行われ、かつ、十分な酸素供給が行えるものでなければならない。

(4) 曝気装置は、散気式又は機械式等によるものとする。

(5) 曝気時間は、再曝気槽流入汚水量(返送汚泥量を除く。)に対し、3時間以上とする。

(6) 再曝気槽の容量は、曝気時間により決定する。

(7) 消泡装置は、硝化槽に準ずるものとする。

6 沈殿槽

(1) 沈殿槽の平面形状は、円形、長方形又は正方形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 沈殿槽周壁のてんばは、周囲の地盤より15cm以上高くしなければならない。また、沈殿槽には必要に応じて歩廊及び危険防止のための手摺を設けなければならない。

(3) 沈殿槽の容量は、沈殿槽流入汚水量(返送汚泥量を除く。以下同じ。)に対し、6時間分以上としなければならない。

(4) 沈殿槽の水面積負荷は、沈殿槽流入汚水量に対し、9m3/m2・日以下とする。

(5) 沈殿槽の越流負荷は、70m3/m2・日以下とする。

(6) 沈殿槽の上部にスカム流出防止装置を設けなければならない。

(7) 沈殿槽の槽底に、汚泥かき寄せ機を設けなければならない。

(8) 沈殿槽の槽底から随時汚泥を引き抜くことができる排泥管を設けなければならない。

(9) 排泥管の内径は、150mm以上であることが望ましい。

(10) 汚泥返送ポンプの容量は、最大返送汚泥量に見合うものでなければならない。

(11) 汚泥返送ポンプの台数は、2台以上とし、うち1台を予備としなければならない。

§3.2 高負荷脱窒素処理方式による処理設備
 受入・貯留設備から供給されるし尿等を生物学脱窒素法と凝集分離法を組み合わせ、プロセス用水以外の希釈用の水を用いることなく、高容積負荷で処理するものであり、計量調整装置、硝化・脱窒素槽、固液分離装置及び凝集分離設備を組み合わせたものとする。

1 計量調整装置
 計量調整装置は、除渣後のし尿等、プロセス用水、返送汚泥等を計量し、所定量に調整できるものでなければならない。

2 硝化・脱窒素槽

(1) 硝化・脱窒素槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 外気との接触が少ない構造でなければならない。

(3) 密閉構造の場合には、硝化・脱窒素槽内で発生したガスを排出できる排出口及び点検・補修用マンホールを設けなければならない。

(4) 硝化・脱窒素槽の有効水深は、3.5〜15mとし、液面とスラブ等下面との間隔は、80cm以上、かつ、有効水深の15%以上を標準とする。

(5) 反応温度は、25℃〜38℃とする。

(6) 硝化・脱窒素槽のBOD容積負荷は、2.5kg―BOD/m3・日以下を標準とする。

(7) 硝化・脱窒素槽のBOD―MLSS負荷は、0.10〜0.15kg―BOD/kg―MLSS・日を標準とする。

(8) 硝化・脱窒素槽の総窒素―MLSS負荷は、0.03〜0.05kg―N/kg―MLSS・日を標準とする。

(9) 硝化・脱窒素槽への循環液を必要とするものにあっては、循環液量は処理効果を安定させるために必要な量でなければならない。

(10) 返送汚泥量は、計画処理量に対し、硝化・脱窒素槽における所定のMLSS濃度を維持するために必要な量でなければならない。なお、MLSS濃度は、12,000〜20,000mg/lを標準とする。

(11) 撹拌・曝気装置は、硝化・脱窒素槽内全体の撹拌・曝気が十分に行われ、かつ、十分な酸素供給が行えるものとする。なお、必要酸素量は、窒素の硝化・BODの酸化、活性汚泥の内生呼吸による酸素消費量によって決定する。

(12) 硝化・脱窒素槽の容量は、BOD負荷、総窒素負荷及びMLSS濃度により決定する。

(13) 硝化・脱窒素槽内の液温を25℃〜38℃に保持するための装置を必要に応じて設けなければならない。

(14) 硝化・脱窒素槽内のPHを適正に保つため、必要に応じてアルカリ剤の添加によるPH調整装置を設けなければならない。

(15) 発泡を抑制するため、必要に応じて消泡装置を設けなければならない。

(16) メタノール等の水素供与体供給装置は、処理の安定性の確保等のために必要な場合に設けるものとする。

3 固液分離装置
 固液分離装置は、重力沈降方式、浮上分離方式、機械分離方式又はこれらの組み合わせによるものとする。

1) 重力沈降方式

(1) 沈殿槽の平面形状は、円形、長方形又は正方形とし、その構造は鉄筋コンクーリト造り等の水密なものでなければならない。

(2) 沈殿槽の容量は、沈殿槽流入汚水量(返送汚泥量を除く。以下同じ。)に対し、30時間分以上を標準とする。ただし、機械分離方式と組み合わせた方式によるものにあっては、12時間分以上を標準とする。

(3) 沈殿槽の水面負荷は、沈殿槽流入汚水量に対し、5m3/m2・日以下を標準とする。ただし、機械分離方式と組み合わせた方式によるものにあっては、10m3/m2・日以下を標準とする。

(4) 沈殿槽の槽底に、汚泥かき寄せ機を設けなければならない。

(5) 沈殿槽の槽底から随時汚泥を引き抜くことができる排泥管を設けなければならない。

(6) 排泥管の内径は、150mm以上であることが望ましい。

(7) 汚泥返送ポンプの容量は、最大返送汚泥量に見合うものでなければならない。

(8) 汚泥返送ポンプの台数は、2台以上とし、うち1台を予備としなければならない。

2) 浮上分離方式

(1) 浮上分離槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 浮上分離槽は、浮上汚泥かき取り装置、必要に応じて沈殿汚泥かき取り装置及び水位調整機構等を設けなければならない。

(3) 浮上分離槽の容量は、浮上分離槽流入汚泥量(加圧水を含む。)に対し、45分から2時間分程度とする。

(4) 浮上分離槽の固形物負荷は、150kg―SS/m2・日以下を標準とする。

(5) 加圧水量は、気固比が0.02〜0.04kg―Air/kg―SS程度となるものとする。

(6) 加圧水発生装置は、加圧ポンプ、空気溶解装置、空気圧縮機等を組み合わせるものとする。

3) 機械分離方式

(1) 機械分離方式による分離機は、原則として遠心濃縮機及び汚泥脱水機とする。

(2) 分離機の能力は、処理量に対して十分なものでなければならない。

(3) 分離機の材質は、耐久性のあるものでなければならない。

(4) 分離機の内部を必要に応じて洗浄できるものでなければならない。

(5) 必要に応じて振動及び騒音に関する対策が講じられていなければならない。

(6) 汚泥の調質を行う場合は、化学的処理及び物理的処理によるものとする。なお、化学的処理による場合にあっては、使用する薬品は汚泥の性状に適合するものでなければならない。

(7) 供給ポンプは、定量性のあるものでなければならない。

(8) 供給ポンプは、分離機1台ごとに設けなければならない。

4 凝集分離設備
 凝集分離設備は、混和槽、凝集槽、沈殿槽(又は浮上分離若しくは濃縮スクリーン装置)を組み合わせたものとする。

1) 混和槽

(1) 混和槽は、独立して、又は凝集槽の一部若しくは水路の一部に設けられなければならない。

(2) 混和装置は、混和槽内全体の撹拌が十分かつ急速に行えるものでなければならない。

(3) 混和時間は、混和槽流入汚水量に対し、5分間を標準とする。

2) 凝集槽

(1) 槽内撹拌装置は、緩速撹拌装置とする。

(2) 凝集槽の容量は、凝集槽流入汚水量に対し、20分間分を標準とする。

3) 薬品注入装置等

(1) 凝集剤等の注入量は、沈殿槽(又は浮上分離槽)流出水の水質に応じて定めるものとする。

(2) 凝集剤等の貯蔵量は、計画注入量の10日分以上とする。

(3) 溶解槽の容量は、計画注入量の1日分以上とする。ただし、自動溶解装置等を設けるものにあっては、計画注入量の1.5時間分以上とする。

(4) 薬品注入装置の能力は、計画注入量から定めるものとする。

(5) 薬品注入機には予備を設けなければならない。

(6) 注入方式は、湿式とする。

(7) 凝集剤等の供給槽の配管の材質は、耐食性のあるものでなければならない。

(8) 必要に応じてPH調整装置を設け薬品が注入できるものでなければならない。

4) 凝集沈殿槽

(1) 沈殿槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 沈殿槽の容量は、沈殿槽流入汚水量に対し、3時間分以上としなければならない。

(3) 沈殿槽水面積負荷は、沈殿槽流入汚水量に対して、20m3/m2・日以下とする。

(4) 沈殿槽の越流負荷は、100m3/m2・日以下とする。

(5) 沈殿槽の槽底に、汚泥かき寄せ機を設けなければならない。

5) 浮上分離槽

(1) 浮上分離槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 浮上分離槽は浮上汚泥かき取り装置、必要に応じて沈殿汚泥かき取り装置及び水位調整機構等を設けなければならない。

(3) 浮上分離槽の容量は、浮上分離槽流入汚水量(加圧水を含む。以下同じ。)に対し、45分間分程度を標準とする。

(4) 浮上分離槽の水面積負荷は浮上分離槽流入汚水量に対し、100m3/m2・日以下とする。

(5) 加圧水量は、気固比が0.03〜0.06kg―Air/kg―SS程度となるものとする。

(6) 加圧水発生装置は、加圧ポンプ、空気溶解装置、空気圧縮機等を組み合わせたものとする。

6) 濃縮スクリーン装置

(1) 混和凝集槽の容量は、流入水中の浮遊物質が凝集するのに十分なものでなければならない。

(2) 濃縮スクリーン装置の分離面積負荷は、濃縮スクリーン装置流入汚水量に対し、150m3/m2・日以下とする。

(3) 処理水のPHを中和する中和槽及び浮遊物質を沈降分離する沈降分離槽を必要に応じて設けなければならない。

(4) 沈降分離槽の水面積負荷は、60m3/m2・日以下とする。

§4 嫌気性消化・活性汚泥法処理方式による処理設備
 受入・貯留設備から供給されるし尿等を嫌気性消化し、消化後の脱離液を活性汚泥法により処理するものであり、嫌気性消化処理設備及び活性汚泥法設備を組み合わせたものとする。

1 嫌気性消化処理設備

1) 嫌気性消化槽

(1) 嫌気性消化槽の平面形状は、原則として円形とし、その構造はPCコンクリート、鉄筋コンクリート造り等の水密かつ気密なものとする。特に発生ガスにより腐食を受けやすい部分は鉄筋のかぶりを厚くするほか適切な防食ライニングを施す等防食構造としなければならない。

(2) 嫌気性消化槽の液面と上部スラブとの間隔は、ガス圧の均一化、発生ガスの有効利用、撹拌による発泡、スカムによるガス引出管の閉塞防止等を考慮し余裕のある構造としなければならない。

(3) 嫌気性消化槽の側面には、清掃のために水密マンホールを設けることが望ましい。

(4) 消化段数は、2段を標準とする。

(5) 第1段の消化温度は、37±2℃とする。

(6) 消化日数は20〜30日とし、投入し尿等の性状により決定する。ただし、第1段の消化日数は15日以上とする。

(7) 嫌気性消化槽の容量は、計画処理量に消化日数を乗じたものとする。

(8) し尿等投入管、汚泥抽出管及び脱離液抽出管等の配管の内径は、100mm以上とする。

2) 槽内撹拌装置
 槽内撹拌装置は、ガス撹拌又は機械撹拌によるものとし、嫌気性消化の促進並びにスカム防止が十分発揮できるものでなければならない。

3) 加温装置
 加温装置は、槽外加温又は直接加温等の方式によるものとし、熱効率、材質、加温の平均化及び維持管理の観点から適切なものでなければならない。

4) ガス捕集装置等

(1) 嫌気性消化処理設備には、脱硫装置、余剰ガス燃焼装置、ガスタンク、ガス配管からなるガス捕集装置を設けなければならない。

(2) 脱硫装置は、乾式又は湿式とし、乾式の場合にあっては、脱硫剤の交換が容易なものでなければならない。

(3) 余剰ガスを燃焼して安全に放出するため、ウェストガスバーナ及び過剰ガス圧に対する安全装置、発生ガス量の計測装置等を設けなければならない。

(4) ガスタンクの容量は、発生ガスを計画運転時間内に有効に利用できるものとする。また、ガスタンクには、ガス最低位を警報する装置を備えなければならない。

(5) ガス配管は、ガスの平均発生量の50%増に、し尿投入ポンプ能力を加えたガス流量に耐えるものでなければならない。また、ガス配管系統には、獲水器等を設けなければならない。

2 活性汚泥法処理設備
 脱離液を希釈水で希釈し、活性汚泥法によって処理するもので、計量調整装置、曝気槽及び沈殿槽を組み合わせたものとする。

1) 計量調整装置
計量調整装置は、§3.1の1に準ずるものとし、また、脱離液を曝気槽へ均等に供給できるものでなければならない。

2) 曝気槽

(1) 曝気槽の平面形状、構造及び有効水深等は、§3.1の3に準ずるものとし、2槽以上とすることが望ましい。

(2) 反応温度は、15℃以上を標準とする。

(3) 曝気槽のBOD容積負荷は、0.4kg―BOD/m3・日以下とする。

(4) 曝気槽のBOD―MLSS負荷は、0.2kg―BOD/kg―MLSS・日以下とする。

(5) 返送汚泥量は、計画処理量に対し、曝気槽における所定のMLSS濃度を維持するために必要な量でなければならない。なお、MLSS濃度は2,000mg/lを標準とする。

(6) 曝気装置は、曝気槽内全体の撹拌が十分に行われ、かつ、適正な酸素供給が行えるものでなければならない。なお、必要酸素量は、BODの酸化及び活性汚泥の内生呼吸による酸素消費量によって決定する。

(7) 曝気装置は、散気式又は機械式によるものとする。

(8) 曝気槽の容量は、BOD容積負荷及びBOD―MLSS負荷により決定する。

3) 沈殿槽
 沈殿槽は、§3.1の6に準ずるものとする。ただし、その容量は、沈殿槽流入汚水量(返送汚泥量を除く。)に対し、3時間分以上を標準とし、及び水面積負荷は、18m3/m2・日以下とする。

§5 好気性消化・活性汚泥法処理方式による処理設備
 受入・貯留設備から供給されるし尿等を原則として希釈を行わずに長時間曝気を行うことにより、好気性消化を行わせ、消化後の脱離液を活性汚泥法により処理するものであり、好気性消化処理設備及び活性汚泥法処理設備を組み合わせたものとする。

1 好気性消化処理設備

1) 計量調整装置
 計量調整装置は、§3.1の1に準ずるものとする。

2) 好気性消化槽

(1) 好気性消化槽の平面形状、構造及び有効水深等は、§3.1の3に準ずるものとする。

(2) 反応温度は、15℃〜38℃とする。

(3) 好気性消化槽のBOD容積負荷は、1.0kg―BOD/m3・日以下とする。

(4) 好気性消化槽のBOD―MLSS負荷は、0.125kg―BOD/kg―MLSS・日以下とする。ただし、特殊な構造又は操作により、80%以上のBOD除去が行われる場合は、この限りではない。

(5) 返送汚泥量は、計画処理量に対し、好気性消化槽における所定のMLSS濃度を維持するために必要な量でなければならない。なお、MLSS濃度は、8,000mg/lを標準とする。

(6) 曝気装置は、§3.1の3に準ずるものとする。

2 活性汚泥法処理設備
 脱離液を希釈水で希釈し、活性汚泥法によって処理するもので、計量調整装置、曝気槽及び沈殿槽を組み合わせたものとする。

1) 計量調整装置
 計量調整装置は、§3.1の1に準ずるものとする。

2) 曝気槽

(1) 曝気槽の平面形状、構造及び有効水深等は、§3.1の3に準ずるものとし、曝気槽の数は、2槽以上とすることが望ましい。

(2) 反応温度、BODの容積負荷、BOD―MLSS負荷、返送汚泥量、曝気装置及び容量は、§4の2の2)に準ずるものとする。

(3) 沈殿槽
 沈殿槽は、§3.1の6に準ずるものとする。ただし、その容量は、沈殿槽流入汚水量(返送汚泥量を除く。)に対し、3時間分以上を標準とし、水面積負荷は18m3/m2・日以下とする。

§6 湿式酸化・活性汚泥法処理方式による処理設備
 受入・貯留設備から供給されるし尿等を空気とともに密閉容器の中で液状のまま高温、高圧に保ち、有機性物質を熱分解及び酸化分解し、その酸化分解液を活性汚泥法により処理するものであり、湿式酸化処理設備及び活性汚泥法処理設備を組み合わせたものとする。

1 湿式酸化処理設備
 湿式酸化処理設備は、し尿等を処理系内に圧入するために必要な昇圧ポンプ、必要な空気を圧入する空気圧縮機、反応による生成熱によってし尿等を余熱する熱交換器及び湿式酸化反応を行うための反応塔から構成される。

(1) 湿式酸化処理設備の構造は、きよう雑物による閉塞がなく、管理が容易なものでなければならない。

(2) 湿式酸化処理設備の処理能力は、計画処理量に見合うものでなければならない。

(3) 高温、高圧の反応系統の構造及び材質は、高圧ガス取締法、労働安全衛生法等の規則に定められた規格に適合するものでなければならない。

(4) し尿等の湿式酸化工程によるCOD(重クロム酸カリウムによるCODをいう。)の減少率(酸化度という。)は、40〜60%を標準とする。なお、酸化分離液のBODは、9,000mg/lを標準とする。

(5) 反応温度は、260℃以下とし、圧力はその反応温度下において、し尿等が液相を保つために必要な値とする。

(6) 反応塔における反応時間は、60分以上とする。

(7) 湿式酸化処理設備には、気液分離器、固液分離槽等を設けなければならない。

2 活性汚泥法処理設備
 酸化分解液を希釈水で希釈し、活性汚泥法によって処理するもので、計量調整装置、曝気槽及び沈殿槽を組み合わせたものとする。

1) 計量調整装置
 計量調整装置は、§3.1の1に準するものとする。

2) 曝気槽

(1) 曝気槽の平面形状、構造及び有効水深等は、§3.1の3に準ずるものとし、曝気槽の数は、2槽以上とすることが望ましい。

(2) 曝気槽のBODの容積負荷は、1.2kg―BOD/m3・日以下とする。

(3) 曝気槽のBOD―MLSS負荷は、0.4kg―BOD/kg―MLSS・日以下とする。

(4) 返送汚泥量は、曝気槽流入汚水量に対し、100%を標準とする。

(5) 反応温度、曝気装置及び曝気槽の容量は、§4の2の2)に準ずるものとする。

3) 沈殿槽
 沈殿槽は、§3.1の6に準ずるものとする。ただし、その容量は、沈殿槽流入汚水量(返送汚泥量を除く。)に対し、4時間分以上とし、水面積負荷は12m3/m2・日以下とし、越流負荷は50m3/m・日以上とする。

§7 浄化槽汚泥専用処理方式による処理設備
 浄化槽汚泥のみを処理する場合に用いる方式であって、受入・貯留設備から供給される浄化槽を凝集等により固液分離し、分離液を活性汚泥法により処理するものであり、固液分離設備及び活性汚泥法処理設備を組み合わせたものとする。

1 固液分離設備
 固液分離設備は、凝集・混和装置及び固液分離装置を組合わせたものとする。

(1) 凝集・混和装置は、固液分離を容易に行わせることができものでなければならない。

(2) 凝集に必要とする薬品注入装置は、§3.2の4の3)に準ずるものとする。

(3) 固液分離装置は、重力沈降方式、浮上分離処理方式又は機械分離方式によるものとする。

(4) 分離液のBOD濃度は、浄化槽汚泥の性状及び固液分離装置の種類に応じて決定する。

(5) 必要に応じて貯留槽において又は前曝気槽を設置して曝気を行うことができる。この場合にあっては、曝気時間(貯留槽における曝気時間を含む。)は、3日間以上とする。

(6) 固液分離装置から発生する汚泥は、乾燥等により適切に処理しなければならない。また、固液分離装置からの濃縮液は§4から§6までの処理設備により処理することができる。

2 活性汚泥法処理設備
 活性汚泥法処理設備は、計量調整装置、曝気槽及び沈殿槽を組み合わせたものとする。

1) 計量調整装置
 計量調整装置は、分離液、希釈水、プロセス用水及び返送汚泥をそれぞれ計量し、所定量に調整できるものでなければならない。

2) 曝気槽
 曝気槽は、§4の2の2)に準ずるものとする。

3) 沈殿槽
 沈殿槽は、§4.2の3)に準ずるものとする。

§8 高度処理設備
 水質汚濁防止法等に基づき水質規制等により高度な処理を行う必要がある場合に適用されるものであって、§3から§7までの設備からの汚水を処理するために設けられるものである。高度処理設備は、凝集分離設備、オゾン酸化処理設備、砂濾過設備又は活性炭吸着処理設備、若しくはこれらを組み合わせたものとする。

1 凝集分離設備
 凝集分離設備は、混和槽、凝集槽、沈殿槽(又は浮上分離槽)を組み合わせたものとし、§3.2の4に準ずるものとする。

2 オゾン酸化処理設備
 オゾン酸化処理設備は、オゾン処理原水槽、オゾン発生装置、オゾン反応槽を組み合わせたものとする。

1) オゾン処理原水槽

(1) オゾン処理原水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) オゾン処理原水槽の容量は、オゾン処理原水をオゾン反応槽に均等に供給できるものでなければならない。

(3) 原水ポンプは、予備を設けなければならない。

2) オゾン発生装置

(1) オゾン発生装置のオゾン発生能力は、オゾン酸化処理設備からの流出水について、所定の水質を確保できるものでなければならない。

(2) オゾンの発生効率を高めるため、オゾン発生管内を水冷又は空冷方式により十分冷却できるものでなければならない。

(3) オゾンの原料は、空気又は酸素とし、十分に除湿、乾燥しているものとする。

(4) オゾン発生機から注入場所に至る配管は、耐食性のある材質のもの(ステンレス鋼管等)でなければならない。

(5) オゾンが大気中に漏れない構造でなければならない。

3) オゾン反応槽

(1) オゾン反応槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものとし、耐食性のある材料を用いなければならない。また、オゾンが大気中に漏れない密閉構造でなければならない。

(2) オゾンと処理水との接触方式は、所定量のオゾンを効率よく吸収できる散気管又は散気板等によるものでなければならない。

(3) 発泡を防止するため、必要に応じて消泡装置を設けなければならない。

(4) 滞留時間は、オゾン反応槽流入汚水量に対し、20〜40分間を標準とする。

(5) 排オゾンを所定の濃度以下とするため、活性炭吸着塔等の排オゾン処理装置を設けなければならない。

(6) 配管は、耐食性のある材質のものでなければならない。

3 砂濾過設備
 砂濾過設備は、濾過原水槽、砂濾過装置(固定床式又は移動床式とする。)、砂濾過処理水槽、洗浄排水槽を組み合わせたものとする。

1) 濾過原水槽

(1) 濾過原水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 濾過原水槽の容量は、濾過原水を濾過装置に均等に供給できるものでなければならない。

(3) 原水ポンプは予備を設けるものとする。

2) 固定床式濾過装置

(1) 固定床式濾過装置の濾層は固定床式とし、濾過方式は重力式または圧力式とする。

(2) 水流は上向流又は下向流とする。

(3) 濾材の交換が容易にできるものでなければならない。

(4) 濾過水集水装置、洗浄排水装置、自動洗浄装置及び濾過流量調整装置を設けなければならない。

(5) 濾過装置の材質は、鋼板製等とし、内面な防食塗装等が行われているものとする。

(6) 濾層は、層の保持のため支持床を除き単層又は2層とし、濾材は濾過砂、濾過用アンスラサイト、人工濾材又は濾過用砂利等とする。

(7) 単層濾過装置の砂層の厚さは600mm以上、支持床の厚さは、300mm以上とし、2層濾過装置の砂層の厚さは400mm以上、濾過アンスラサイト層の厚さは300mm以上、支持床の厚さは300mm以上を標準とする。

(8) 濾過砂の有効径は、0.5〜1.2mm程度、均等係数は1.5以下とし、濾過用アンスラサイト有効径は、0.9〜2.5cm程度を標準とする。

(9) 濾過速度は、単層濾過装置の場合にあっては70〜150m/日、2層濾過装置の場合にあっては100〜200m/日とする。

(10) 濾過継続時間は、24時間程度とする。

(11) 集水装置は、多孔管、ストレーナ、多孔板又は多孔ブロックとする。

(12) 濾層の洗浄がタイマー、又は損失圧力を計測して定期的に行えるものでなければならない。

(13) 洗浄は自動水洗浄を主体とし、必要に応じて空気洗浄を行うことができるものでなければならない。

(14) 水洗浄に用いる水は、原則として濾過水とする。

(15) 水洗浄の流速は30〜60m/時程度とし、空気洗浄の流速は30m/時程度とする。

(16) 洗浄排水ポンプは必要に応じて予備を設けなければならない。

3) 移動床式濾過装置

(1) 移動床式濾過装置の濾層は移動床式とし、水流は上向流式とする。

(2) 濾材の交換が容易にできるものでなければならない。

(3) 濾過水集水装置、洗浄排水装置、自動洗浄装置及び濾過流量調整装置を設けなければならない。

(4) 濾過装置の材質は、鋼板製等とし、内面は防食塗装等が行われているものとする。

(5) 濾層は単層とし、濾層の厚さは700〜900mm程度とする。

(6) 濾層砂の有効径は、0.5〜1.2mmとし、均等係数は1.5以下とする。

(7) 濾過速度は、200m/日以下とする。

(8) 流入及び配水装置は、流入水を濾層の中に均等に配水できるものでなければならない。

(9) 洗浄は汚砂をエアリフトポンプ等を用いて連続的に濾層から除去し、洗砂区画に導き、同時に汚砂と濾過水を対向流で十分接触させて行うものとする。

4) 濾過処理水槽

(1) 濾過処理水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 濾過処理水槽の容量は、洗浄水量の1.5回分以上とする。

5) 洗浄排水槽

(1) 洗浄排水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 洗浄排水槽の容量は、洗浄水量の1.5回分以上とする。

(3) 洗浄排水ポンプは、24時間均等に処理設備に返送できるものでなければならない。

(4) 洗浄排水ポンプは、予備を設けなければならない。

4 活性炭吸着処理設備
 活性炭吸着処理設備は、原水槽、活性炭吸着装置、処理水槽及び洗浄排水槽等を組み合わせたものとする。

1) 原水層

(1) 原水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 原水槽の容量は、原水を活性炭吸着装置に均等に送れるものでなければならない。

(3) 原水ポンプは、予備を設けなければならない。

2) 活性炭吸着装置

(1) 活性炭吸着装置の材質は、鋼板製等とし、内面は防食塗装等が行われているものとする。

(2) 空間速度(SV)は、1〜4m3/m2・時を標準とする。

(3) 活性炭吸着装置の構造及び塔数は、処理水量及び活性炭の交換頻度を考慮して定めるものとする。なお、活性炭の使用料が多い場合は、必要に応じて活性炭再生装置を設けるものとする。

(4) 固定床式活性炭の洗浄は、タイマー又は損失圧力を計測して定期的に行えるものでなければならない。

(5) 洗浄は、水洗浄を主体として、必要に応じて空気洗浄を行うことができるものとする。

(6) 水洗浄に用いる水は、原則として処理水とする。

(7) 水洗浄の流速は10〜30m/時程度とし、空気洗浄の流速は30m/時程度とする。

(8) 洗浄ポンプは、必要に応じて予備を設けるものとする。

3) 処理水槽

(1) 処理水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 処理水槽の容量は、洗浄排水量の1.5回分以上とする。

4) 洗浄排水槽

(1) 洗浄排水槽の構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 処理水槽の容量は、洗浄排水量の1.5回分以上とする。

(3) 洗浄排水ポンプは、24時間均等に処理設備に返送できるものでなければならない。

(4) 洗浄ポンプは、予備を設けなければならない。

§9 消毒設備
 消毒設備は、§3から§8までの処理設備からの処理水の全量に対し、消毒用薬品を注入し、これと十分混和し、接触時間を保つた上で放流することができるものとし、接触槽、注入装置及び薬品貯槽を組み合わせたものとする。

1 薬品

(1) 薬品は塩素剤とし、原則として次亜塩素酸塩とする。

(2) 塩素注入率は、放流水中の大腸菌郡数の日間平均値が1cm3につき3,000個以下になるように定めなければならない。

2 接触槽

(1) 接触槽は、処理水と薬品が十分に混合できるものでなければならない。

(2) 接触槽の材質は、塩素に対して耐食性のあるものでなければならない。

(3) 接触槽の容量は、処理水量に対して、15分間以上の接触時間を有することができるものでなければならない。

3 注入装置

(1) 注入装置の容量は、計画注入量より決定する。

(2) 注入機には、予備を設けなければならない。

4 薬品貯槽
 次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合の薬品貯槽は、次によるものとする。

(1) 貯蔵容量は、平均注入量の10日分以上とする。

(2) 残量が監視できる装置を設けなければならない。

(3) 破損及び転倒がない材質及び構造とし、必要な付帯装置を設けなければならない。

(4) 薬品が漏洩した場合において、流出を防止するため、貯蔵量に対応できる容量の防液堤又はピットを設けなければならない。

§10 汚泥処理設備
 汚泥処理設備は§3から§8までの処理設備から排出される汚泥を、環境保全上支障がないように衛生的に処理するものであり、濃縮、脱水、乾燥、焼却又は堆肥化等の方式による設備若しくはこれを組み合わせたものとする。
 なお、その他の有機性廃棄物と併せて処理し、エネルギーの有効利用を図る場合には、メタン回収設備を設けることができる。
 また、計画処理汚泥量は、し尿等及び再生利用する有機性廃棄物の計画処理量、放流水中の浮遊物質濃度、各種処理方式による処理設備の浮遊物質除去率及び汚泥の含水率等に基づいて固形物の収支を計算した上で決定するものとする。

1 汚泥濃縮設備
 汚泥濃縮設備は、重力濃縮、浮上濃縮又は機械濃縮による装置と濃縮汚泥貯留槽等を組み合わせたものとする。

1) 重力濃縮装置

(1) 濃縮槽の平面形状は、円形、正方形又は長方形とする。

(2) 濃縮槽の有効水深は、4〜6mとする。

(3) 濃縮槽に汚泥をかき寄せ機を設置する場合は、その底部の勾配は、5/100以上とする。また、汚泥かき寄せ機を設置しない場合は、ホッパー型とし、水平に対しておおむね60度の傾斜とする。

(4) 濃縮槽の容量は、計画処理汚泥量に対し、1日分とし、槽数は、1槽とする。

(5) 濃縮槽の固形物負荷は、30〜60kg―SS/m2・日とする。

2) 浮上濃縮装置

(1) 浮上濃縮槽の平面形状は、長方形、正方形又は円形とし、その構造は、鉄筋コンクリート造り等の水密なものでなければならない。

(2) 原泥槽の容量は、浮上濃縮槽に定量的に汚泥を供給できるものでなければならない。

(3) 浮上汚泥かき取り装置は、回転式又は走行式とし、必要に応じて沈殿汚泥かき取り装置を設けなければならない。

(4) 浮上汚泥の濃度を調整できるよう、水位調整せき等を設けなければならない。

(5) 浮上濃縮槽の容量は、浮上濃縮槽流入汚泥量(加圧水を含む。)に対し、45分から2時間分程度とする。

(6) 浮上濃縮槽の固形物負荷は、150kg―SS/m2・日以下を標準とする。

(7) 加圧水量は、気固比が0.02〜0.04kg―Air/kg―SS程度となるものとする。

(8) 加圧水発生装置は、エゼクタ、加圧ポンプ、空気圧縮機、必要に応じ加圧タンク等を組み合わせたものとする。

(9) 加圧タンクの構造は、圧力容器構造規格に適合し、空気の溶解効率が良いものでなければならない。

3) 機械濃縮装置

(1) 機械濃縮装置は、遠心濃縮機又はドラム型濃縮機等によるものとする。

(2) 機械濃縮装置の能力は、計画処理汚泥量に対し、十分なものでなければならない。

(3) 24時間連続運転を行うものにあっては、予備機を設けなければならない。

(4) 分離液は、原則として活性汚泥法処理設備等において処理しなければならない。

4) 濃縮汚泥貯留槽

(1) 濃縮汚泥貯留槽の平面形状は、正方形又は長方形とする。

(2) 臭気を発生するガスにより腐食し易い部分は、適切な防食ライニングを施す等の防食構造としなければならない。

(3) 槽内には、撹拌装置を設けなければならない。

(4) 貯留量及び汚泥供給量を表示するため、必要に応じて液面計等の表示装置を設けなければならない。

(5) 濃縮汚泥貯留槽の容量は、汚泥脱水設備の計画運転時間を考慮したものとする。

2 メタン回収設備
 メタン回収設備は、前処理装置、メタン発酵装置、ガス捕集装置等及びメタンガス利用装置を組み合わせたものとする。

1) 前処理装置

(1) 前処理装置は、汚泥と併せて再生利用する有機性廃棄物を受け入れ、メタン発酵不適物を除去し、汚泥と併せてメタン発酵に適した性状に調整後、メタン発酵装置へ供給するものとする。

(2) 前処理装置は、有機性廃棄物の性状に応じて、受入槽、破砕装置、選別装置及び投入調整装置等を組み合わせたものとする。

2) メタン発酵装置
 メタン発酵装置はメタン発酵槽、加温装置及びメタン発酵汚泥貯留槽等を組み合わせたものとする。

(1) メタン発酵槽はコンクリート製又は綱板製等の水密かつ気密なものとし、防食構造としなければならない。

(2) メタン発酵槽の消化温度は37±2℃又は55±2℃、また消化日数は原則として15日以上とする。

(3) 加温装置は、槽外加温又は直接加温等の方式によるものとし、熱効率、材質、加温の平均化及び維持管理の観点から適切なものでなければならない。

(4) メタン発酵の促進ならびにスカム発生防止のために、槽内の攪拌が十分にできるものとする。

3) メタンガス捕集装置
 タン回収設備には、脱硫装置、余剰ガス燃焼装置、ガスタンク、ガス配管からなるガス捕集装置を設けなければならない。設備は、§4の1の4)に準ずるものとする。

4) メタンガス利用装置

(1) メタンガスは、加温装置及び発電装置等によりその有効利用を図るものとする。

(2) 発電装置を設ける場合は、ガスタービン又はガスエンジン等による方法によるものとし、維持管理の観点から適切なものでなければならない。

3 汚泥脱水設備
 汚泥脱水設備は、汚泥調質装置、脱水機、脱水汚泥移送装置及び脱水汚泥貯留装置を組み合わせたものとする。

1) 汚泥調質装置

(1) 汚泥の調質は、化学的処理又は物理的処理によるものとする。なお、化学的処理による場合は、汚泥の性状に適合し、効果的な汚泥調質剤を選定しなければならない。

(2) 嫌気性消化処理設備からの汚泥は、調質を行わないで処理することができる。

2) 脱水機

(1) 脱水機は、遠心脱水機、加圧脱水機又はベルトプレス脱水機等とする。

(2) 脱水汚泥の含水率は、85%以下とする。ただし、嫌気性消化処理設備から発生する汚泥を脱水する場合は、75%以下とする。

(3) 脱水機の容量は、計画処理汚泥量に対し、十分なものでなければならない。

(4) 分離液は、原則として活性汚泥法処理設備等において処理しなければならない。

3) 脱水汚泥移送装置

(1) 脱水汚泥移送装置は、ベルトコンベヤ又はスクリューコンベヤ等とする。

(2) 脱水汚泥移送装置は、閉塞及び汚泥の漏出等が生じないもので、かつ、保守・点検の容易なものでなければならない。また、必要に応じてカバーダクト等により臭気の発散を防止できるものでなければならない。

(3) 脱水汚泥移送装置の材質は、耐食性を考慮したものでなければならない。

4) 脱水汚泥貯留装置

(1) 脱水汚泥貯留装置は、ステージ又はホッパ等とし、屋根又は覆蓋等を設けるものでなければならない。

(2) ホッパ等は、架橋が生じないものでなければならない。

(3) 貯留した脱水汚泥を容易に排出できるものでなければならない。

(4) 脱水汚泥貯留装置の容量は、搬出車両への積み込み、汚泥乾燥設備、汚泥焼却設備又は汚泥堆肥化設備への供給等に見合つたものでなければならない。

4 汚泥乾燥設備
 汚泥乾燥設備は、供給装置、乾燥機、熱源発生装置、燃料供給装置、乾燥汚泥移送装置、集じん装置及び乾燥汚泥貯留装置を組み合わせたものとする。

1) 供給装置

(1) 供給装置は、供給ホッパを組み込んだものとする。

(2) 供給能力を可変できるものでなければならない。

(3) 供給ホッパの容量は、乾燥能力及び計画運転時間を考慮して決定するものとする。

(4) 汚泥に接触する部分は、防食措置を講ずるものとする。

2) 乾燥機

(1) 乾燥機は、回転式乾燥機又は気流式乾燥機等とする。

(2) 乾燥機は、温度応力に対し、充分な強度を有するものとし、かつ耐食性及び耐摩耗性のあるものでなければならない。

(3) 乾燥機内は、負圧とし、粉じんが漏れないものでなければならない。

(4) 乾燥汚泥の含水率は、乾燥汚泥の処分方法等を勘案して決定する。

(5) 乾燥機の容量は、蒸発水分量及び計画運転時間を考慮して決定する。

3) 熱供給装置

(1) 燃料、電気、高温排ガスの熱回収によって、熱(熱風、蒸気または熱媒体油)を供給するものとする。

(2) 熱供給能力は、汚泥の乾燥に対し、十分なものでなければならない。

4) 燃料供給装置

(1) 燃料供給装置は、燃料貯留タンク、燃料移送ポンプ、サービスタンク、燃料ポンプ等を組み合わせたものとする。

(2) 燃料貯留タンクは、消防法等の関係法令に適合したものとし、その容量は、計画使用量に対し、10日分以上とする。

(3) 燃料移送ポンプは、サービスタンクの液位により自動運転できるものとする。

5) 乾燥汚泥移送装置

(1) 乾燥汚泥移送装置は、乾燥汚泥が飛散することがない構造とし、保守・点検が容易なものでなければならない。

(2) 乾燥汚泥移送装置の材質は、耐食性のあるものでなければならない。

6) 乾燥汚泥貯留装置

(1) 乾燥汚泥貯留装置は、貯留ホッパを備え、必要に応じて梱包装置、計量装置等を組み合わせたものとする。

(2) 貯留ポッパは、架橋が生じないものでなければならない。

(3) 貯留ホッパの容量は、搬出車両等への積み込み、梱包装置への供給に見合つたものとする。

(4) 乾燥汚泥をホッパから排出する際に発生する紛じんに対し、必要な防止措置を講じなければならない。

7) 集じん装置

(1) 紛じんの飛散を防止するため、必要に応じてスクラバ、サイクロン等を設けなければならない。

(2) サイクロン等を用いる場合は、結露等により閉塞することのないものでなければならない。

(3) 集じん装置は、耐食性、耐摩耗性のあるものでなければならない。

8) 脱臭装置
 排ガス中の臭気は、直接燃焼法又は吸収法等により処理しなければならない。

5 汚泥焼却設備
 乾燥汚泥又は脱水汚泥の焼却設備は、供給装置、焼却装置、集じん装置、灰移送装置及び灰貯留装置等を組み合わせたものとする。

1) 供給装置

(1) 供給装置は、供給ホッパを組み込んだものとする。

(2) 供給装置は、汚泥供給量を可変できるものでなければならない。

(3) 供給ホッパの容量は、焼却能力及び計画運転時間を考慮して決定する。

(4) 乾燥汚泥又は脱水汚泥に接触する部分は、防食措置を講じなければならない。

2) 焼却装置

(1) 焼却装置は、回転式焼却炉、流動床式焼却炉及び多段式焼却炉とする。

(2) 焼却装置は、温度応力に対し、十分な強度を有するものとし、かつ、耐食性及び耐摩耗性のあるものでなければならない。

(3) 炉内は、負圧とし、ばいじんが漏出することのないものでなければならない。

(4) 炉内温度は、700〜900℃程度とする。

(5) 焼却バーナーは、炉内温度による自動制御方式とする。

(6) 焼却残渣の熱しやく減量は、10%以下とする。

3) 集じん装置
 集じん装置は、§10の4の7)に準ずるものとする。

4) 灰移送装置

(1) 灰移送装置は、原則として焼却灰を自動的に搬出できるものでなければならない。

(2) 灰移送装置は、焼却灰が飛散することのないものとし、保守・点検が容易なものでなければならない。

5) 灰貯留装置

(1) 灰貯留ホッパは、架橋が生じないものでなければならない。

(2) 灰貯留ホッパ等の容量は、搬出車両等への積み込みに見合つたものでなければならない。

(3) 焼却灰をホッパ等から搬出する際に発生する紛じんに対し、必要に応じて防止措置を講じなければならない。

6) 煙突

(1) 煙突は、通風力、排ガスの大気拡散を考慮した高さ及び口径を有するものとし、適切な箇所に排ガス測定口及び必要な足場を設けなければならない。

(2) 鉄筋コンクリート製のものにあっては、必要に応じて頂部までにライニングを施すものとする。

(3) 煙突の下部には、原則として点検口を設けなければならない。

7) 燃料供給装置
 燃料供給装置は、§10の4の4)に準ずるものとする。

6 汚泥堆肥化設備
 汚泥堆肥化設備は、汚泥又は汚泥とその他の有機性廃棄物との混合物(以下「汚泥等」という。)を好気性の条件下で発酵させ、利用に供することができるものとし、前処理装置、予備乾燥装置、混合機、一次発酵装置、二次発酵装置、送・排風機、水分調整材貯留装置及び汚泥供給装置等を組み合わせたものとする。

1) 前処理装置
 前処理装置は、有機性廃棄物の性状に応じて、受入槽、破砕装置、選別装置及び供給装置等を組み合わせたものとする。

2) 予備乾燥装置
 予備乾燥装置は、§10の4の2)及び3)に準ずるものとする。

3) 混合機

(1) 混合機は、汚泥等と混合する水分調整材の量的配分を考慮し、十分に混合できるものでなければならない。

(2) 混合機の容量は、混合物の水分が調整でき、通気性が維持できるものでなければならない。

4) 汚泥供給装置

(1) 必要に応じて混合機への汚泥供給装置を設けなければならない。

(2) 汚泥等の貯留装置は、一次発酵装置へ汚泥を供給する装置を組み込んだものとする。

(3) 汚泥等の貯留装置の容量は、堆肥化に供する汚泥量、供給速度により定めるものとする。

(4) 汚泥供給装置は、定量性のあるものとし、供給速度は可変できるものでなければならない。

5) 一次発酵装置

(1) 発酵方式は、強制通気で、かつ切り返し装置を備えた方式、又は強制通気のみを行う方式とする。

(2) 一次発酵装置は、供給された汚泥が円滑に移動できるものとする。

(3) 一次発酵装置は、鉄筋コンクリート又は鋼板製等の堅牢なものとし、発生ガスによって腐食し易い部分は、適切な防食措置を講じなければならない。

(4) 一次発酵装置の容量は、汚泥の滞留日数7〜14日に相当するものを標準とする。

(5) 発酵温度等発酵状態を測定でき、適切な管理が行えるものでなければならない。

(6) 発生ガスを効率的に収集でき、必要に応じて脱臭できるものでなければならない。

6) 二次発酵装置

(1) 発酵方式は、一次発酵装置に準じたもの又は野積み方式とする。

(2) 送風機、切り返し装置及び移送装置を必要に応じて設けなければならない。

(3) 二次発酵装置の容量は、堆肥化汚泥を十分に熟成するために必要な日数を確保できるものでなければならない。

7) 送風機及び排風機

(1) 発酵装置の通気を行うため、送風機及び排風機を設けるものとする。ただし、発酵装置の形式によって、排風機は、送風機を兼ねることができる。

(2) 送風機及び排風機は、発酵条件を適切に維持するために必要な通気量を確保できるものでなければならない。

8) 水分調整材貯留装置

(1) 水分調整材の貯留方式は、野積み、サイロ、ホッパ等によるものとし、降雨対策が講じられたものとする。

(2) 水分調整材貯留装置の容量は、水分調整材の供給量及び搬入量に基づいて適切なものでなければならない。

§11 脱臭設備
 §2から§8及び§10の設備から発生する臭気を、生活環境の保全上支障が生じないように処理するものであり、脱臭用薬品供給装置及び脱臭装置等を組み合わせたものとする。

1 脱臭用薬品供給装置

(1) 脱臭用の薬品は、水酸化ナトリウム、塩酸、硫酸及び次亜塩素酸ナトリウム等とする。

(2) 薬品貯蔵タンクには、液面計を設け、必要に応じて加温装置、撹拌装置(水酸化ナトリウムの場合)等を設けなければならない。

(3) 薬品が漏洩した場合において、流出を防止するため、貯蔵量に対応できる容量の防液堤等を必要に応じて設けなければならない。

(4) 薬品タンクの容量は、計画使用量等に対応できるものでなければならない。

(5) 薬品の貯蔵量は、計画使用量に対し、10日分以上とする。

(6) 薬品タンク、ポンプ及び配管の材質は、耐食性のあるものでなければならない。

2 脱臭装置

(1) 脱臭方式は、直接燃焼方式、薬液洗浄方式、吸着剤吸着方式等によるものとし、臭気の種類及び濃度を勘案したものでなければならない。

(2) 直接燃焼方式によるものにあっては、臭気を燃焼脱臭炉で600℃以上に保ち、かつ、必要な滞留時間を確保できるものでなければならない。

(3) 薬液洗浄方式によるものにあっては、臭気を薬品によって洗浄し、臭気成分を吸収して脱臭するものとし、所定の空塔速度及び臭気と薬品との接触時間を確保できるものでなければならない。なお、使用済みの廃液は、水処理工程で処理するものとする。

(4) 吸着剤吸着方式のものにあっては、臭気中の臭気成分を活性炭等に吸着させて、脱臭するものであり、所定の空塔速度及び臭気と活性炭等との接触時間を確保できるものでなければならない。

(5) 脱臭装置は、耐食性のあるものでなければならない。

§12 電気・計装設備

1 電気設備

1) 受変電設備

(1) 受電設備の容量は、需要電力(KW)を皮相電力(KVA)に換算した値より大きくとるものとする。

(2) 変圧器の容量は、変圧する電力(KW)を皮相電力(KVA)に換算した値を標準とする。

(3) 受電用遮断装置の保護継電器は、電力会社の電力系統と協調を保つものでなければならない。

(4) 監視のため、必要な計器類を取り付けなければならない。

2) 配電設備

(1) 配電電圧及び配電方式は、機器の使用目的並びに容量等を考慮して決定するとともに、配電系統の単純化をはかるものとする。

(2) 監視のため、必要な計器類を取り付けなければならない。

3) 動力設備
 動力設備は、制御盤、監視盤、現場操作盤等から構成され、負荷の運転、監視及び制御が確実に行えるものでなければならない。

4) 照明設備

(1) 照明設備は、機器の点検、監視、操作を安全に、かつ確実に行うために必要な照度を確保できるものでなければならない。

(2) 照明器具は、設置する場所及び使用目的に適合するものでなければならない。

(3) 非常用及び保安用の照明装置にあっては、関係法令によるもののほか、主要機器の周辺及び主要な作業用通路にも設けなければならない。

5) 配線の方法及び種類
 配線の方法及び種類は、敷設条件、負荷容量等を勘案して決定する。

2 計装設備

(1) 計装機器は、設置場所の使用条件に適合し、かつ、信頼性の高いものでなければならない。

(2) 計器盤の形式及び形状は、監視及び操作等に適合するものでなければならない。

(3) 計装設備の動力源は、良質な動力を安定して、かつ、確実に供給できるものとし、十分な容量のものでなければならない。また、停電対策を考慮しなければならない。

(1) 生物学的脱窒素処理
 し尿等の窒素およびBODを同時に生物学的に除去する処理。

(2) 標準脱窒素処理
 し尿等を5〜10倍程度に希釈して処理する生物学的脱窒素処理。

(3) 高負荷脱窒素処理
 し尿等をプロセス用水以外の希釈水を使用せず、標準脱窒素処理に比べ高い容積負荷で処理する生物学的脱窒素処理。

(4) 嫌気性消化処理
 嫌気性の状態でし尿等の有機性物質の液化、ガス化を促進させるとともに固形物の分離を容易にさせる処理。

(5) 好気性消化処理
 好気性の状態で、し尿等の固形物の性状を分離容易な形に変化させるとともに生物学的に有機性物質を分解安定させる処理。

(6) 湿式酸化処理
 し尿等を液状のまま高温、高圧に保ち、有機性物質を酸化分解する処理。

(7) 浄化槽汚泥専用処理
 浄化槽汚泥のみを除渣後固液分離し、汚泥は脱水、乾燥、又は焼却等により処理し、分離液中の好気性物質を好気性処理(活性汚泥法)で分解安定化させる処理。

(8) 受入・貯留設備
 し尿等を、し尿収集運搬車から受け入れ貯留する設備。きょう雑物、砂等を処理する設備も含む。

(9) 受入室
 し尿収集運搬車を導き、し尿等を受け入れる作業を行う室。

(10) 受入口
 し尿収集運搬車からし尿等を受け入れるための接続口。

(11) 受入槽(沈砂槽)
 沈砂を行うため受け入れ口に接続して設ける槽。

(12) きょう雑物除去装置
 し尿等に含まれるきょう雑物を除去するための装置。

(13) 破砕装置
 し尿等に含まれるきょう雑物を破砕し、または破砕するための装置。

(14) 貯留槽
除渣したし尿等を貯留し、処理量の調整を図るための槽。

(15) 脱窒素槽
 し尿等のBOD及び窒素化合物を生物学的に除去するための槽。

(16) 硝化槽
 し尿等のBODの除去及び窒素化合物の硝化を生物学的に行わせるための槽。

(17) 二次脱窒素槽
 し尿等を攪拌混合し、主として脱窒素槽で除去しきれなかったBOD及び窒素化合物の除去を行わせるための槽。

(18) 再曝気槽
 し尿等に空気を混合接触させ、BOD除去などの処理の仕上げを行わせるための槽。

(19) 沈殿槽
 流速を小さくして、浮遊物質を沈殿除去するための槽。

(20) 硝化脱窒素槽
 し尿等のBOD酸化、窒素の硝化及び脱窒素の生物反応を行わせるための槽。

(21) 水素供与体供給装置
 脱窒工程で必要とする水素供与体(メタノール等)を供給するための装置。

(22) 固液分離装置
 返送汚泥濃度を高めるため、汚泥と液体を重力分離、浮上分離又は機械分離の手段を用いて固液分離するための装置。

(23) 嫌気性消化槽
 嫌気性消化及び固液分離を行わせるための槽。

(24) 脱硫装置
 嫌気性消化により発生したガス中のガス状硫化物を除去するための装置。

(25) 曝気槽
 有機性汚水を空気と混合接触させBOD等の除去を行わせるための槽。

(26) 高度処理
 活性汚泥処理などの生物処理等、通常の二次処理工程まででは除去できない成分を物理化学的、又は生物学的に分解、吸着除去する処理。

(27) 凝集分離設備(凝集分離方式)
 処理水に凝集剤を加え、その凝集作用により浮遊物質、燐化合物を分離除去するための設備。

(28) 混和槽
 処理水と凝集剤などの薬品を急速に撹拌・混合するための槽。

(29) 凝集槽
 緩速撹拌により凝集効果を高めるための槽。

(30) 薬品注入装置
 凝集剤などの薬品を溶解して、これを処理水に注入する装置。

(31) 加圧浮上分離槽
 加圧して空気を過飽和に溶解した水を凝集槽流出水に混合して、発生する微細な気泡に浮遊物質等を付着させて浮上分離するための槽。

(32) オゾン酸化処理設備
 処理水にオゾンを注入し、その酸化作用により着色成分、溶解性有機物質を酸化分解するための設備。

(33) オゾン発生装置
 空気または酸素を原料として真空放電等によりオゾンを発生させるための装置。

(34) オゾン反応槽
 流入水とオゾンとを十分に接触させ、オゾン酸化反応により有機物質等を低分子化するための槽。

(35) 砂濾過設備
 濾過砂、アンスラサイト等により流入中の浮遊物質等を除去するための設備。

(36) 固定床式濾過装置
 下向流、上向流により砂層等を移動させることなく、浮遊物質等を除去するための装置。

(37) 移動床式上向流連続濾過装置
 上向流により連続的に砂層を移動洗浄させ浮遊物質等を除去するための装置。

(38) 活性炭処理設備
 活性炭により流入水中の着色成分、臭気成分、有機物質等を物理的に吸着除去するための設備。

(39) 活性炭吸着装置
 活性炭にCOD、色度成分を吸着させて除去させるための装置。

(40) 消毒設備
 処理した水に、消毒用薬品を加え消毒するための設備。

(41) 汚泥処理設備
 汚泥又は汚泥とその他の有機性廃棄物の混合物を、濃縮、メタン回収、脱水し、必要に応じて乾燥、焼却又は堆肥化するための設備。

(42) 汚泥濃縮設備
 含水率の高い汚泥を沈殿、浮上、機械分離などの操作で圧密させ、分離液と汚泥に分離して汚泥濃度を高めるための設備。

(43) メタン回収設備
 汚泥又は汚泥とその他の有機性廃棄物を併せて処理し、メタン発酵を行うことによりメタンガスを回収しエネルギー利用を行う設備。

(44) 汚泥脱水設備
 処理過程より生ずる汚泥を調質し、脱水するための設備。

(45) 汚泥調質装置
 汚泥脱水を効率よく行うため、汚泥に凝集剤等を加えて性状を改質するための装置。

(46) 汚泥脱水装置
 調質した汚泥を遠心、加圧、ベルトプレス等の機械的操作によって固液分離し、低含水率の脱水汚泥にするための装置。

(47) 汚泥乾燥設備
 汚泥を乾燥するための設備。

(48) 汚泥乾燥装置
 汚泥乾燥等によって汚泥を乾燥させるための装置。

(49) 焼却設備
 し渣、乾燥汚泥等を焼却するための設備。

(50) 堆肥化設備
 汚泥等を堆肥化するための設備。

(51) 予備乾燥装置
 汚泥等を堆肥化に適当な含水率まで下げるための乾燥装置。

(52) 混合機
 汚泥等と水分調整材又は返送堆肥を混合して、低含水率の汚泥に前調整するための機械。

(53) 一次発酵装置
 汚泥等に適量の通気を行い、必要があれば適度の切り返しを行って好気性発酵させるための装置。

(54) 二次発酵装置
 一次発酵した汚泥を堆肥し、必要に応じ生物化学的に安定化させるための装置。

(55) 脱臭設備
 し尿処理施設から発生する臭気物質を、水、薬品、熱、活性炭及びオゾン等により除去するための設備。