水質汚濁防止法に平成13年に追加された「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(以降「硝酸性窒素等」と略します)は、排水量に関係なく規制されます(排水規制についてをごらんください)。畜産については暫定排水基準が認められていますが、今後、厳しい基準に改められることが想定されています。このため、畜舎汚水を浄化処理している施設の多くが、「硝酸性窒素等」への対応を求められています。
ここでは、簡易改修により処理水の窒素濃度を低減した2つの事例を紹介します。データファイルは、それぞれモニター画面表示用、A4版印刷用、A3版両面印刷用の3種類をダウンロードできます。