簡易改修による硝酸性窒素濃度低減例

 水質汚濁防止法に平成13年に追加された「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(以降「硝酸性窒素等」と略します)は、排水量に関係なく規制されます(排水規制についてをごらんください)。畜産については暫定排水基準が認められていますが、今後、厳しい基準に改められることが想定されています。このため、畜舎汚水を浄化処理している施設の多くが、「硝酸性窒素等」への対応を求められています。

 ここでは、簡易改修により処理水の窒素濃度を低減した2つの事例を紹介します。データファイルは、それぞれモニター画面表示用、A4版印刷用、A3版両面印刷用の3種類をダウンロードできます。

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一次処理水のBOD/N比を改善し、連続式活性汚泥法を嫌気かく拌あり回分式活性汚泥法に改修した事例


連続式活性汚泥法を嫌気好気法に改修した事例


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